特許事務所を利用するメリット

法律を知らなければ、商標権を活用できないどころか、逆に侵害してしまう可能性もあります。これからのグローバル社会、ますます知財訴訟など激化する可能性があります。安全にビジネスを進めるためには、知財専門の法律家である弁理士の力が不可欠かもしれません。

精度の高い出願前調査が可能

出願した商標が全て登録されるわけではありません。 商標登録を受けるには30弱ある拒絶理由に該当しないことが登録の条件となります。

しかし、登録されるか否かの判断は、十分な経験側がなければ行うことはできません。
また、商標が登録されるかどうか実際に判明するまで、出願してから半年~1年もかかります。
商標出願したけれど審査の結果、登録できなかった、となると特許庁に支払う印紙代、長い審査時間や出願労力が無駄になってしまいます。

ここで、商標の出願前に経験豊富な特許事務所による精度の高い商標調査サービスを受けておけば、登録の可能性がわかりますので、もし登録の可能性の低い商標であっても事前に対応することで、結果として、費用・時間・労力が無駄になることを防ぐことができます。

拒絶理由に事前に備えることが可能

特許事務所に出願前から事前の調査を依頼しておけば、ある程度、登録されるのか、拒絶されるのかがわかります。

拒絶される可能性が高いと判明した上で、どうしてもその商標登録をご希望される場合は、予測される拒絶理由に対して、反論しやすいように商標に微修正を加えたり、商品・サービスの指定の仕方を工夫することができます。
それにより、少しでも登録の可能性を上げることができます。

適切な出願形式・商標態様での権利化

3次元看板を保護する立体商標、著名な商標の保護を目的とした防護標章、地域ブランドの保護を目的とした地域団体商標、組合などで使用する際に有効な団体商標など、お客様の目的に応じて適切な出願形式を選択・アドバイスいたします。

また、文言自体を保護独占したいのか、図形を保護したいのか、その両方か、何を目的として商標登録をご希望されているのかをヒアリングし、目的に応じて文字商標だけで商標出願すべきか、標準文字制度を利用するかどうか、フリガナをふるべきか、図形商標で出願すべきか、大文字か小文字か、スペースを空けるべきか、文字を装飾すべきかどうか、など細かく商標態様についてアドバイスいたします。

これにより、商標登録の目的に応じた出願形式・商標態様を選択し、登録できる商標出願を行います。

包括的で漏れのない商品・サービスの選定

出願の際、商標を使用する商品・サービスを特許庁に提出する願書に適格な文言で明記しないと、拒絶理由が通知され登録に至りません。

明記できる文言は、原則、特許庁で認めている文言でなければいけません。
よって、複雑な商品や新しいサービスを提供される場合は、特に注意が必要でありコツがいります。

また、商品・サービスそのものだけでなく、関連する商品・サービスも保護対象の候補としてご提案することで、ご希望に応じた包括的で漏れのない権利化を図ることができます。

対応困難な拒絶理由にも対応可能

拒絶理由通知とは、特許庁による審査の結果、出願している商標が、6つの登録要件と、19コの不登録事由、その他複数の条文に1つでも該当してしまえば、特許庁から「今のままでは拒絶理由があるため商標登録はできませんよ」という旨の通知です。

一般的に商標法に詳しくなければ、拒絶理由が通知されてしまうと、商標登録に覆すのはひじょうに困難です。

特許事務所では、素人では対応困難な拒絶理由通知に対して適格に対応することが可能です。

また、途中から拒絶理由への対応することも可能ですが、一般的な特許事務所では出願時から受任している案件よりも途中から受任する案件の方がコスト的に割高になるため、どうしても権利化したい商標の場合は特に出願時から特許事務所に依頼する方が懸命といえます。

侵害時にもしっかり役立つ権利化

商標登録を行なう目的は、模倣者を出さないこと、また、模倣者が出たときには模倣行為を止めさせることで、安定した経済活動を行なうことにあります。

この目的を達成できない商標登録をしても、あまり意味がありません。

いざという時に役立つ商標権の取得、それは商標出願の経験豊富な特許事務所に依頼することです。

豊富な経験をもつ特許事務所であれば、商標権の侵害時にしっかり機能する商標権の取得も見越した商標出願を行います。

商標権は同一の商標のみならず、類似する商標に対しても権利が及ぶため、出願前からある程度の侵害パターンを予想することで、強く、幅広い商標権の取得に向けた出願が可能となるのです。