商標権存続期間の更新

特許庁は、権利更新の通知を行いません

特許庁は、その旨の通知をおこなってくれません。よって、登録後の権利維持管理(商標更新管理)は、原則として、お客様自身で行って頂く必要がございます。しかし、実際には、5年後or10年も先のことであるため、システムで行わなければ現実的に困難であり、更新を怠ってしまうケースが多発しています。

更新を怠たると、商標権は、無効(放棄)となります

更新手続きを怠ってしまった場合、せっかくお客様が取得された商標権は、無効(放棄)となります。特に、その商標を使用していた場合には、非常に大きなリスクとなります。従って権利維持管理は、たいへん重要な管理といえます。