商標登録とは、商品名やサービス名(役務)でお使い(または使用予定)の商標が、
商標登録出願により特許庁で審査を経て認められ、原簿に登録されることを言います。
設定登録することにより発生した商標権は、その登録された商標を、独占排他的に保護します。
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商標とは、『誰が作った商品なのか?』『誰が提供しているサービスなのか?』
ということを消費者に示す、標識(マーク)のことです。
例えば、
『スカイライン』 は、日産自動車株式会社の 車という商品の『商品名』 を示し、
『宅急便』 は、ヤマトホールディングス株式会社の 宅配サービスの『サービス名』 を示します。
『吉野家 』 は、株式会社吉野家ホールディングスの『屋号・店舗名』です。
『ソニー株式会社』 は、ソニー株式会社の『会社名』 であり、『SONY』はソニー製品の『ブランド名』です。
『せんとくん』 は奈良県の、『ひこにゃん』は彦根市のPR用のマスコット『キャラクター』です。
これらはどれも、商標登録がされており、独占使用権を有しています。
このように 『商品名』・『サービス名』・『屋号・店舗名』・『会社名』・『ブランド名』・『キャラクター』などは、一定の要件を満たせば、特許庁に商標登録することができます。
このため、大企業に限らず、たくさんの中小企業・個人の方が、商標を登録して権利を行使しています。
なお、特許庁に登録された商標を登録商標といい、独占使用権等の権利を有することになります。
商標には大きく分けて、『文字商標』と『図形商標』とがあります。
『文字商標』とは、『標準文字』で、例えば
『宅急便』
『図形商標』とは、『ロゴマーク』で、例えば
『図形』の中に、『ロゴタイプ文字』が表記されている場合もあります。
その他、あまり多くはありませんが、造形を登録する『立体商標』などもあります。
(R)マーク(®)は、米国商標法で規定されている「Registered(登録済み)」の表記であり、日本では、慣習上用いられているもので、その表記が商標法で義務付けられているわけではありません。
しかしながら、一般的に商標の右上に表記され、それが登録商標であることを示しています。
登録済の商標は、『登録商標』『登録第○○号』と明記できます。
同様なものに、TMマークがありますが、これは「Trade Mark」の略で、商標であることを示すために表記され、未登録の商標にも使用されています。
また、出願中の商標には、『商標登録出願中』と明記できます。
商標登録は、早く出願をした出願人にその商標の先願権が与えられます。
そして、その商標が審査を経て商標登録される場合、その権利は先願権を有する出願人に与えられます。
ですから、先願権を得るために、調査もせずに、ひたすら早く出願するよう求められることが多々あります。
同じような商標が、同時期に複数出願されることはよくあることです。
実際、一日違いで登録できなかったというお客様もいらっしゃいます。
出願日をできるだけ早めることは、商標登録の鉄則です。
商標登録をすれば、その商標を独占的に使用することができるようになります。
他者は、ライセンス契約をして、使用許諾を受けない限り、その商標を使用することができません。
もし、それに違反して、第三者が同様の商標を使用した場合、使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
逆に、自分が第三者の商標を侵害していると、使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。
商標登録する第一の目的はなんといっても
①その商標を、誰からも文句を言われずに、安心して使用し続けることができる、ことです。
更新を続けることにより、半永久的に独占権利を保持できます。
次は、
②その商標およびその類似の商標を、競合他社に登録させない。
そして、
③その商標およびその類似の商標を、競合他社に使用させない。
などが考えられます。
その他、信用を得るために商標登録する人もいますし、資本政策の為に商標登録する人もいます。(商標は不動産などと同じように、売買したり、ライセンスできる財産です)
※その他にもたくさんありますが、その主たる目的により、出願の戦略も変わってきます。
商標を使用し続けて、人々に認知されればされる程、その価値は高まり、権利は強化されます。
人々の間に、そのイメージが出来上がり、ブランドとして信用と信頼が増していきます。
最近では、インターネットを利用したEコマースが盛んですが、Web上で何かヒット商品が出るとすぐ真似されてしまいます。そんな時に威力を発揮するのがネーミングの商標登録です。商標登録さえしておけば、他者はその名前を使用できません。また、ネーミングの良し悪しで、その商品の売れ行きが何倍も違ってきたりします。あるいはネーミングの良し悪しで、同じ商品が何倍も高い値段で売れたもりします。いかにネーミングと商標登録が大切かがわかります。
商品やWebサイトに、『○○○は登録商標 第XXXX号です』と明記することにより、商品自体やWebサイトの信用度が上がるのも事実です。
すでに特許庁に登録されている商標と同じもの、又は似ているものは登録できません。
『時計』という商品について、商標 『時計』
『パーソナルコンピュータ』 という商品ついて、商標 『パソコン』
『宿泊施設の提供』 というサービスついてについて、商標 『観光ホテル』
『興行場の座席の手配』 というサービスについて、商標『プレイガイド』
『納豆』 という商品ついて、商標 『大阪納豆』
『調味料』 という商品について、商標 『焼肉の味』
会社名の商標について、『山田商会』
会社名の商標について、『山田研究所』
上記は、登録できない商標の代表例ですが、この他にもたくさんの不登録事由があります。
商標の要件を満たさなければ、商標登録はできません。
これはつまり、商標の要件を満たせば、商標登録できるということでもあります。
※ただし、上の文字であっても、いろいろな方法により、登録される可能性はあります。
拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し、今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁から送られてくる通知です。
この通知が発せられて対抗する場合は、通知から40日以内に、特許庁に対して補正書や意見書を提出する必要があります。
但し、出願前にしっかりとした事前調査を済ませておけば、拒絶理由通知が来る可能性は低く、仮に拒絶理由通知が来た場合であっても、補正書や意見書を提出することで、拒絶理由を解消し、登録に至る可能性を高めることができます。
これは、特許庁の審査の込み具合等により異なりますが、出願してから結果が出るまで、
早くて4ヶ月、遅くて約1年間程かかります。
平均的には6、7ヶ月程度と考えて頂ければと思います。
尚、特別な事情がある場合は、平均1~2カ月程度で結果が出る『早期審査制度』というものがございます。
詳しくは、『早期審査請求』をご覧ください。
①出願する商標 (文字商標ならその文字。 ロゴマークならその画像データ)
②出願人名 (法人格を有する法人名 あるいは 戸籍上の個人名)
③出願人の住所 (登記上の住所 あるいは 個人の住所)
郵便物が届くこと。あまり変更されない住所が望ましい。(住所変更には費用がかかります)
④商標を使用する区分と指定商品・役務
区分や指定商品(商材)・役務(サービス)がわからない場合は、ビジネスの内容をお知らせください。
区分と指定商品・役務については、『区分表』をご覧ください。
以上が確定すると、出願はできます。