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商標登録 商標登録

商標Q&A

商標依頼について

申し込みフォームにある「商標の文字」と「商標の画像」はどう違うのですか?
この違いについては、あまり気になさらず、お考えになった商標の文字、画像ファイルを当事務所へお送りください。どのような商標にすべきかについては、こちらからご提案させていただきます。
依頼するのに何か必要な書類はありますか?
原則として、申し込みフォームの出願人情報と商標情報だけで結構です。他に必要な書類等があれば、こちらからご連絡いたします。
住所や名前が変わったのですが、どうすればよいのですか?
その場合は、速やかにメール等にてご連絡ください。
料金表にある「区分」ってなんですか?
区分とは、なんらかの関連性が認められる商品や役務をグループ分けしたもので、政令によって定められています(特許庁ホームページを参照)。区分の数が増えるということは、それだけたくさんの商品や役務が指定されたことを意味し、審査の負担が増大します。このため、区分の数が増加するに従って出願時に特許庁へ支払う手数料(特許印紙代)が増加します。
区分の数が増えるとどうして成功報酬が増額するのですか?
区分の数が増えるということは、それだけたくさんの商品や役務が指定されたことを意味します。一方、出願前の調査や拒絶理由通知への対応等においては、指定商品や指定役務の全てについて調査・対応をする必要があり、指定商品等の数に比例してその処理に要する労力も増大します。このため、当事務所では区分の数の増加に従って成功報酬を増額させていただいております。
電話やメールで相談したいのですが、構いませんか?
お気軽にご連絡ください。受付時間は以下の通りです。

メール:24時間承っております。web@tmrk.jp
電 話:平日の10時〜18時 0120-06-4660

商標出願について

商標登録までには、どれくらいの時間がかかりますか?
2010年5月の時点においては、拒絶理由通知を受けなかった場合、商標登録出願から6〜7ヶ月で商標登録を受けることができます。尚、特許庁からの拒絶理由通知に対応(中間処理)した場合は、商標登録までに10ヶ月以上を要することがあります。
商標権を取得できない商標もありますか?
あります。例えば、商品の普通名称や、他人の有名な商標に似ているものなどは、商標権を取得することはできません。商標の出願をすべきか否かお悩みの方は、コチラからご連絡ください。
外国へ出願したいのですが、どうすればよいですか?
当事務所では、外国への出願及び国際登録出願も取り扱っております。こちらについては、国内の場合と手続や費用が異なります。詳しくお知りになりたい場合は、お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡下さい。
「補正」ってなんですか?
指定商品や指定役務の修正などを行うことが可能です。ただし、補正の内容は法律によって厳しく制限されておりますので、どのような補正でも可能なわけではありません。当事務所では、このような手続補正書の提出についても、登録に至るまでの過程の一つとして成功報酬型で承っております。
「意見書」ってなんですか?
意見書とは、特許庁から通知される拒絶理由通知に対して反論を行う場合に特許庁へ提出する書類のことです。意見書を提出することによって、拒絶理由が存在しない旨を特許庁に説明することができ、商標権の取得を図ることが可能です。また、意見書とともに手続補正書も提出することによって、補正によって拒絶理由が解消している旨を説明し、商標権の取得を図ることも可能です。当事務所では、このような意見書等の提出についても登録に至るまでの過程の一つとして成功報酬型で承っております。
「拒絶理由通知」ってなんですか?
拒絶理由通知とは、お客様が出願なさった商標に対して「今のままでは商標権を付与することはできない」という内容で特許庁からなされる通知です。お客様が商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して反論などを行う必要がございます。当事務所では、このような特許庁に対する対応についても成功報酬型で承っております。
「拒絶査定不服審判」ってなんですか?
拒絶査定不服審判とは、審査の結果として拒絶査定がなされた場合に、商標権の取得のために特許庁に対してお客様がとることのできる対応のことです。拒絶査定とは、拒絶理由通知に対するお客様の反論等に特許庁が納得しなかった場合に送達される、とりあえずの最終決定です。お客様は、拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。当事務所では、このような特許庁への対応についても成功報酬型で承っております。
「拒絶審決取消訴訟」ってなんですか?
拒絶審決取消訴訟とは、拒絶審決がなされた場合に、商標権の取得のためにお客様がとることのできる対応のことです。拒絶審決とは、拒絶査定不服審判におけるお客様の主張に特許庁が納得しなかった場合に送達される、特許庁としての真の最終決定です。お客様は、拒絶審決の謄本が送達された日から30日以内に拒絶審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起する必要があります。当事務所では、このような訴訟についても成功報酬型で承っております。

商標権利について

商標登録には、どのようなメリットがありますか?
商標権を取得することにより、他人の商標権を気にすることなく、お客様ご自身の商標を使用し続けることが可能となります。また、他人による同じような商標の使用を排除し、場合によっては損害賠償などを請求することも可能です。
他人が私の商標を勝手に使っているようなのですが、どうすればよいですか?
お客様の商標を他人が使用している場合には、お客様の商標権が侵害されている可能性がございます。このような侵害の可能性を発見なさった場合には、是非当事務所までご相談ください。侵害行為の差止めや損害賠償の請求などが可能です。
料金表にある「5年登録」と「10年登録」はどう違うのですか?
商標権を発生させるためには登録料を特許庁に支払う必要があります。この登録料は、5年分又は10年分を一時に支払う必要があり、どちらかを自由に選択できます。5年の場合は、1年当りの料金は割高ですが、5年程度でライフサイクルが終了するような短命のペットマークなどに有効です。一方、10年登録は、1年当りの料金は割安ですが、途中で商標権が不要になっても、登録料は戻ってきません。
次回の登録料納付の期限管理サービスってなんですか?
期限管理サービスとは、お客様に対し、登録料(維持費)の支払期限をお知らせするサービスです。ここで、登録料(維持費)を支払わないと、権利は消滅してしまいます。しかし、特許庁は、5年後又は10年後の維持費の支払期限を教えてくれません。従って維持費の支払期限の管理は非常に重要なのです。そこで、多くのユーザの求めに応えるべく、同サービスを提供しております。尚、手数料は1件ごとに21,000円(税込)となります。
商標権は外国でも有効ですか?
日本の商標権は日本国内でのみ有効です。従って、お客様が海外での商品展開を計画なさっている場合は、商品販売地となる国ごとに商標権を取得する必要があります。多国での商標権が必要な場合には国際登録出願という便利な制度もございます。詳しくは、お問い合わせフォーム又は電話にてお問い合わせ下さい。
社製品のネーミングを考えたのですが、商標権は必要ですか?
著作権で保護されると聞いたことがあるのですが
著作権で保護されるためには、手続きが不要である代わりに特徴的なデザインなどが施されている必要があり、ただのネーミングは保護されません。一方、商標権で保護されるためには出願などの手続きが必要となりますが、特別なデザインが施されている必要はなく、ただのネーミングであっても保護されます。商品名やサービス名は商標権を取得することをお勧めいたします。
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