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商標登録 商標登録

各種変更手続き

権利者・出願人の氏名・住所を変更した場合

出願中

名称(氏名)変更手続
 会社(個人)の名称(氏名)が変更になった場合に必要となります。

住所(居所)変更手続
 会社(個人)の住所(居所)が変更になった場合に必要となります。

登録後

名称(氏名)変更手続
 会社(個人)の名称(氏名)が変更された場合

住所(居所)変更手続
 会社(個人)の住所(居所)が変更になった場合

表示変更手続※(必須)
 ※登録済の商標であって「登録原簿」に記載された内容を変更する手続き

商標の譲渡をする場合

出願中

出願人名義変更手続
・他社に商標を譲ったり、他社から商標を譲り受けた場合
・会社の合併・分割があった場合

登録後

移転登録申請手続
・他社に商標権を譲ったり、他社から商標権を譲り受けた場合
・会社の合併・分割があった場合

届け出を怠った場合のリスク

権利者・出願人の変更、および商標の譲渡等に関する各種変更を怠った場合、特許庁からの重要な通知等が届かないという問題が生じます。

そのために必要な対応ができず、出願中であれば権利化が困難になったり、登録後であれば権利が取り消されるというケースが発生します。 特に登録後の場合、それらの情報が代理人(当事務所)ではなく、権利者のみに直接送付されるため特に注意が必要です。

よって、特許庁では、住所(名称)変更をされた時は速やかにしかるべき書式にて届け出て下さいという取り決めがあるのです。

※尚、すでに登録済みの特許に関しては変更後の名称・住所は登録証には反映されません。 移転登録申請手続の場合も、譲渡先の名称が登録証には反映されません。特許庁のデータの書き換えのみです。

新情報が登録証に反映されるのは、特許料の納付を行なう前に手続をした場合に 限ります。

商標オプション「各種変更手続き」のお申し込みについて

商標オプション「各種変更手続」のお申し込みは、商標出願のお申込みと一緒にできます。
下記のお申込みフォームから、「変更手続希望」とご記入のうえ、ご送信ください。
変更手続について、改めて詳しいご案内を差し上げます。



各種変更手続のお申し込は、商標出願依頼と一緒にお申し込みください。
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