どんな些細なことも、馬鹿げたことと思えることも、遠慮なくお尋ねください。
最初は誰もが初心者です。
商標とは、『誰が作った商品なのか?』 『誰が提供しているサービスなのか?』
ということを消費者に示す、標識(マーク)のことです。
例えば、
『スカイライン』 は、日産自動車株式会社の 車という商品の『商品名』 を示し、
『宅急便』 は、ヤマトホールディングス株式会社の 宅配サービスの『サービス名』 を示します。
『吉野家 』 は、株式会社吉野家ホールディングスの『屋号・店舗名』です。
『ソニー株式会社』 は、ソニー株式会社の『会社名』 であり、『SONY』はソニー製品の『ブランド名』 です。
『せんとくん』 は奈良県の、『ひこにゃん』 は彦根市のPR用のマスコット『キャラクター』です。
これらはどれも、商標登録がされており、独占使用権を有しています。
このように 『商品名』・『サービス名』・『屋号・店舗名』・『会社名』・『ブランド名』・『キャラクター』 などは、
一定の要件を満たせば、特許庁に商標登録することができます。
このため、大企業に限らず、たくさんの中小企業・個人の方が、商標を登録して権利を行使しています。
なお、特許庁に登録された商標を登録商標といい、独占使用権等の権利を有することになります。
商標には大きく分けて、『文字商標』と『図形商標』とがあります。



Rマーク( R )は、米国商標法で規定されている「Registered(登録済み)」の表記であり、日本では、慣習上用いられているもので、その表記が商標法で義務付けられているわけではありません。
しかしながら、一般的に商標の右上に表記され、それが登録商標であることを示しています。
登録済の商標は、『登録商標』『登録第○○号』と明記できます。
同様なものに、TMマークがありますが、これは「Trade Mark」の略で、商標であることを示すために表記され、未登録の商標にも使用されています。
また、出願中の商標には、『商標登録出願中』と明記できます。
商標登録は、早く出願をした出願人にその商標の先願権が与えられます。
そして、その商標が審査を経て商標登録される場合、その権利は先願権を有する出願人に与えられます。
ですから、先願権を得るために、調査もせずに、ひたすら早く出願するよう求められることが多々あります。
同じような商標が、同時期に複数出願されることはよくあることです。
実際、一日違いで登録できなかったというお客様もいらっしゃいます。
出願日をできるだけ早めることは、商標登録の鉄則です。
商標登録をすれば、その商標を独占的に使用することができるようになります。
他者は、ライセンス契約をして、使用許諾を受けない限り、その商標を使用することができません。
もし、それに違反して、第三者が同様の商標を使用した場合、
使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
逆に、自分が第三者の商標を侵害していると、使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。
商標登録する第一の目的はなんといっても
@その商標を、誰からも文句を言われずに、安心して使用し続けることができる、ことです。
更新を続けることにより、半永久的に独占権利を保持できます。
次は、
Aその商標およびその類似の商標を、競合他社に登録させない。
そして、
Bその商標およびその類似の商標を、競合他社に使用させない。
などが考えられます。
その他、信用を得るために商標登録する人もいますし、
資本政策の為に商標登録する人もいます。
(商標は不動産などと同じように、売買したり、ライセンスできる財産です)
※その他にもたくさんありますが、その主たる目的により、出願の戦略も変わってきます。
ご相談ください。
商標を使用し続けて、人々に認知されればされる程、その価値は高まり、権利は強化されます。
人々の間に、そのイメージが出来上がり、ブランドとして信用と信頼が増していきます。
最近では、インターネットを利用したEコマースが盛んですが、Web上で何かヒット商品が出るとすぐ真似されてしまいます。そんな時に威力を発揮するのがネーミングの商標登録です。商標登録さえしておけば、他者はその名前を使用できません。また、ネーミングの良し悪しで、その商品の売れ行きが何倍も違ってきたりします。あるいはネーミングの良し悪しで、同じ商品が何倍も高い値段で売れたもりします。いかにネーミングと商標登録が大切かがわかります。
商品やWebサイトに、『○○○は登録商標 第XXXX号です』と明記することにより、商品自体やWebサイトの信用度が上がるのも事実です。
※ただし、上の文字であっても、いろいろな方法により、登録される可能性はあります。
これは、特許庁の審査の込み具合等により異なりますが、出願してから結果が出るまで、
早くて5カ月、遅くて約1年間程かかります。
平均的には6、7カ月程度と考えて頂ければと思います。
尚、特別な事情がある場合は、平均1〜2カ月程度で結果が出る『早期審査制度』というものがございます。
詳しくは、『早期審査請求』をご覧ください。
@出願する商標 (文字商標ならその文字。 ロゴマークならその画像データ)
A出願人名 (法人格を有する法人名 あるいは 戸籍上の個人名)
B出願人の住所 (登記上の住所 あるいは 個人の住所)
郵便物が届くこと。あまり変更されない住所が望ましい。(住所変更には費用がかかります)
C商標を使用する区分と指定商品・役務
区分や指定商品(商材)・役務(サービス)がわからない場合は、ビジネスの内容をお知らせください。
区分と指定商品・役務については、『区分表』をご覧ください。
以上が確定すると、出願はできます。