権利維持管理(商標更新管理)とは、お客様に対して、お客様が登録なされた商標権の次の更新期限(5年後or10年後)のご案内を、当事務所からさせて頂くサービスです。専用のシステムを用いて、お客様にかわって、権利維持管理(更新管理)をしております。具体的には、更新期限の約3ヶ月前を目安に、当事務所からお客様に対して、確実にその旨のご連絡をさせて頂きます。
特許庁は、その旨の通知をおこなってくれません。よって、登録後の権利維持管理(商標更新管理)は、原則として、お客様自身で行って頂く必要がございます。しかし、実際には、5年後or10年も先のことであるため、システムで行わなければ現実的に困難であり、更新を怠ってしまうケースが多発しています。
更新手続きを怠ってしまった場合、せっかくお客様が取得された商標権は、無効(放棄)となります。特に、その商標を使用していた場合には、非常に大きなリスクとなります。従って権利維持管理は、たいへん重要な管理といえます。よって、お客様の方で、システムで管理することが困難な場合、当事務所の権利維持管理(商標更新管理)サービスをお薦めします。