早期審査請求とは、特許庁に対して、「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより、特許庁が、早期審査の対象となると判断した場合、通常よりも優先して審査がなされるという制度です。
早期審査の対象となるのは、次の1又は2のいずれかにあてはまる出願です。
商標オプション「早期審査請求」のお申し込みは、商標出願のお申込みと一緒にできます。 下記のお申込みフォームから、「早期審査希望」とご記入のうえ、ご送信ください。 早期審査請求が可能かどうかを含め、改めて詳しいご案内を差し上げます。