登録済の商標であって「登録原簿」に記載された内容を変更する手続きです。
権利者・出願人の変更、および商標の譲渡等に関する各種変更を怠った場合、特許庁からの重要な通知等が届かないという問題が生じます。
そのために必要な対応ができず、出願中であれば権利化が困難になったり、登録後であれば権利が取り消されるというケースが発生します。特に登録後の場合、それらの情報が代理人(当事務所)ではなく、権利者のみに直接送付されるため特に注意が必要です。
よって、特許庁では、住所(名称)変更をされた時は速やかにしかるべき書式にて届け出て下さいという取り決めがあるのです。
※尚、すでに登録済みの特許に関しては変更後の名称・住所は登録証には反映されません。移転登録申請手続の場合も、譲渡先の名称が登録証には反映されません。特許庁のデータの書き換えのみです。
新情報が登録証に反映されるのは、特許料の納付を行なう前に手続をした場合に限ります。