商標登録 流れ

商標登録出願

商標登録を受けるために「願書」を特許庁へ提出します。「願書」には、主として権利取得を希望する「商標」と「商品/役務(サービス)」を記載します。
「願書」の作成には、高度な専門的知識と多くの経験が必要とされます。弊所ではヒアリングをしっかり行ったうえで、ビジネスに活用できる「商標」と「商品/役務(サービス)」を選択します。

早期審査の申出

条件を満たせば、早期審査制度を利用することで、特許庁の審査官による審査結果を早期に得られます(約1~2ヶ月)。なお、通常の審査では、審査結果が出るまで平均して4~6ヶ月程かかります。

拒絶理由通知への応答

審査官から「拒絶理由通知(商標登録を認めない旨の通知)」が届いた場合は、商標登録が認められるように「補正書」や「意見書」を提出します。

補正書の提出
「補正書」は、「願書」の記載内容を修正するための書類です。
例えば、他者の先登録商標の存在を理由に「拒絶理由通知」が出されている場合には、権利取得を希望する商品・役務(サービス)を減らすことで商標登録が認められることがあります。

意見書の提出
「意見書」は、商標登録を認めないという審査結果に対して反論するための書類です。
拒絶理由通知を受けた場合でも、あきらめずに登録査定(商標登録を認めるという審査官の最終判断)を得るために有効な措置となります。
ただし、審査官の判断に真っ向から反論することになるので、論理的で説得力のある意見を述べる必要があり、これには高度の専門的知識と経験が不可欠となります。

拒絶査定不服審判の請求

提出した「補正書」や「意見書」が審査官に受け入れられない場合は、審査官から「拒絶査定(商標登録を認めないという審査官の最終判断)」を受けます。この「拒絶査定」に納得できない場合は、「拒絶査定不服審判」を請求して、再度の反論機会を得ることになります。
審査は1人の審査官が担当しますが、審判では複数の審判官によって審理されます。そのため、より慎重で客観的な判断を仰ぐことができます。審判官がこちらの反論内容に納得すれば、商標登録が認められます。
当然ながら、拒絶査定不服審判の請求には極めて高い論理性が要求されます。

登録料納付手続き

無事に「登録査定」を受けた後は、特許庁に「登録料(5年分or10年分)」を納付する必要があります。
登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がされ、「商標権」が発生します。お客様の商標は「登録商標」となり、お客様は「商標権者」としてさまざまなメリットを享受することができます。