商標登録にかかる費用について

特許庁への納付額(印紙代)

平成20年6月1日の法改正により、特許庁に収める印紙代が大幅に減額され、以前に比べ、格段に安い費用で商標登録ができるようになりました。

納付額は、指定する区分の数により、一意的に決まってきます。(登録時に5年登録か10年登録かを選択できます)

出願時の印紙代

3,400円 + 8,600円 × 区分数

登録時の印紙代

5年(分割)登録の場合

21,900円 × 区分数

10年(一括)登録の場合

37,600円 × 区分数

区分数については、区分表をご覧ください

区分表

区分とは、世の中の商品(商材)や役務(サービス)を、特許庁が45のカテゴリーに区分けした分類です。
区分第1類〜第34類は商品、区分第35類〜第45類は役務(サービス)です。

ある商標を「バック」と「洋服」に使用したいと考えた場合
「区分第18類のかばん類」 および 「区分第25類の被服」 を指定して、商標を出願する必要があります。
この場合の区分数は2となります。

ある商標を「靴」と「洋服」に使用したい場合
「区分第25類の履物」 および 「区分第25類の被服」 を指定することになります。
この場合の区分数は1です。

商品・サービス (全45種類)
区分 商品・サービスの具体例 区分 商品・サービスの具体例
1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 他 24類 織物,家庭用の織物製カバー 他
2類 塗料,着色料 他 25類 被服,服飾小物,履物 他
3類 洗浄剤,化粧品 他 26類 裁縫用品 他
4類 工業用油,工業用油脂,燃料,光剤 他 27類 床敷物,織物製でない壁掛け 他
5類 薬剤 他 28類 がん具,遊戯用具,運動用具 他
6類 卑金属及びその製品 他 29類 サプリメント,動物性の食品,加工野菜 他
7類 加工機械,原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 他 30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。),調味料 他
8類 手動工具 他 31類 加工していない陸産物,生きている動植物,飼料 他
9類 電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他 32類 アルコールを含有しない飲料,ビール 他
10類 医療用機械器具,医療用品 他 33類 ビールを除くアルコール飲料 他
11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用又は衛生用の装置 他 34類 たばこ,喫煙用具,マッチ 他
12類 乗物その他移動用の装置 他 35類 広告,ショッピングモール,求人情報の提供 他
13類 火器,火工品 他 36類 金融,保険,不動産の取引 他
14類 アクセサリー,貴金属,宝飾品,時計 他 37類 建設,設置工事,修理 他
15類 楽器 他 38類 電気通信 他
16類 雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他 39類 輸送,こん包,保管,旅行の手配他
17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料,材料用のプラスチック 他 40類 物品の加工その他の処理 他
18類 かばん類,財布,革及びその模造品 他 41類 教育,訓練,娯楽,スポーツ,文化活動 他
19類 金属製でない建築材料 他 42類 科学技術に関する調査研究,電子計算機又はソフトウェアの開発 他
20類 家具,プラスチック製品であって他の類に属しないもの 他 43類 飲食物の提供,宿泊施設の提供 他
21類 家庭用の手動式の器具,化粧用具,ガラス製品,磁器製品 他 44類 医療,動物の治療,人又は動物に関する衛生及び美容 他
22類 ロープ製品,帆布製品,詰物用の材料 他 45類 冠婚葬祭に係る役務,警備,法律事務 他
23類 織物用の糸 他