平成20年6月1日の法改正により、特許庁に収める印紙代が大幅に減額され、以前に比べ、格段に安い費用で商標登録ができるようになりました。
納付額は、指定する区分の数により、一意的に決まってきます。(登録時に5年登録か10年登録かを選択できます)
3,400円 + 8,600円 × 区分数
21,900円 × 区分数
37,600円 × 区分数
区分数については、区分表をご覧ください
区分とは、世の中の商品(商材)や役務(サービス)を、特許庁が45のカテゴリーに区分けした分類です。
区分第1類〜第34類は商品、区分第35類〜第45類は役務(サービス)です。
ある商標を「バック」と「洋服」に使用したいと考えた場合
「区分第18類のかばん類」 および 「区分第25類の被服」 を指定して、商標を出願する必要があります。
この場合の区分数は2となります。
ある商標を「靴」と「洋服」に使用したい場合
「区分第25類の履物」 および 「区分第25類の被服」 を指定することになります。
この場合の区分数は1です。
商品・サービス (全45種類) | |||
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区分 | 商品・サービスの具体例 | 区分 | 商品・サービスの具体例 |
1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 他 | 24類 | 織物,家庭用の織物製カバー 他 |
2類 | 塗料,着色料 他 | 25類 | 被服,服飾小物,履物 他 |
3類 | 洗浄剤,化粧品 他 | 26類 | 裁縫用品 他 |
4類 | 工業用油,工業用油脂,燃料,光剤 他 | 27類 | 床敷物,織物製でない壁掛け 他 |
5類 | 薬剤 他 | 28類 | がん具,遊戯用具,運動用具 他 |
6類 | 卑金属及びその製品 他 | 29類 | サプリメント,動物性の食品,加工野菜 他 |
7類 | 加工機械,原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 他 | 30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。),調味料 他 |
8類 | 手動工具 他 | 31類 | 加工していない陸産物,生きている動植物,飼料 他 |
9類 | 電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他 | 32類 | アルコールを含有しない飲料,ビール 他 |
10類 | 医療用機械器具,医療用品 他 | 33類 | ビールを除くアルコール飲料 他 |
11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用又は衛生用の装置 他 | 34類 | たばこ,喫煙用具,マッチ 他 |
12類 | 乗物その他移動用の装置 他 | 35類 | 広告,ショッピングモール,求人情報の提供 他 |
13類 | 火器,火工品 他 | 36類 | 金融,保険,不動産の取引 他 |
14類 | アクセサリー,貴金属,宝飾品,時計 他 | 37類 | 建設,設置工事,修理 他 |
15類 | 楽器 他 | 38類 | 電気通信 他 |
16類 | 雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他 | 39類 | 輸送,こん包,保管,旅行の手配他 |
17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料,材料用のプラスチック 他 | 40類 | 物品の加工その他の処理 他 |
18類 | かばん類,財布,革及びその模造品 他 | 41類 | 教育,訓練,娯楽,スポーツ,文化活動 他 |
19類 | 金属製でない建築材料 他 | 42類 | 科学技術に関する調査研究,電子計算機又はソフトウェアの開発 他 |
20類 | 家具,プラスチック製品であって他の類に属しないもの 他 | 43類 | 飲食物の提供,宿泊施設の提供 他 |
21類 | 家庭用の手動式の器具,化粧用具,ガラス製品,磁器製品 他 | 44類 | 医療,動物の治療,人又は動物に関する衛生及び美容 他 |
22類 | ロープ製品,帆布製品,詰物用の材料 他 | 45類 | 冠婚葬祭に係る役務,警備,法律事務 他 |
23類 | 織物用の糸 他 |